現在の医療制度において、病院のなかでも特に専門的ながん医療の提供や、地域の複数の医療機関のがん診療の連携への協力、がん患者さんへの相談支援および情報提供などを行う医療機関を、国が「がん診療連携拠点病院」として指定しています。
「がん診療連携拠点病院」に指定されるためには、国が定めた要件を満たしたうえで、都道府県知事の推薦と厚生労働大臣の認可が必要です。2016年10月現在、各都道府県で基幹的な役割を果たす「都道府県がん診療連携拠点病院」が全国49施設で、より地域に密着した範囲で高度ながん診療を行う「地域がん診療連携拠点病院」が全国347施設で指定されています。
「がん診療連携拠点病院」について知りたい場合はこちら
(国立がん研究センター がん対策情報センター「がん情報サービス」内「がん診療連携拠点病院などを探す」)
がん診療連携拠点病院の主な指定要件の概要は、以下のとおりです。
参考:「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」健発第0301001号 厚生労働省健康局長通知(平成23年3月29日改正)
手術、放射線療法、薬物療法、がん免疫療法の4つのがん治療は、がんの種類や行う時期が明確に定められた形で厚生労働省より承認されており、健康保険が適用されています。
現在、「がん免疫療法」に用いる治療薬を使用できる医療機関については、厚生労働省より薬剤および適応となるがんの種類ごとに一定の要件が定められています。
参考:「抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」
保医発0214第4号 厚生労働省保険局医療課長通知(平成29年2月14日)